<東京地裁>車いす試飲中止訴訟、百貨店側争う姿勢
車いす利用者であることを理由にワインの試飲を途中でやめさせられたのは、障害者差別解消法が禁じる不当な差別にあたるなどとして、50代男性が百貨店とテナントに170万円の損害賠償を求めた訴訟の第1回口頭弁論が21日、東京地裁であった。百貨店側は試飲拒否について、過去に試飲した電動車いす利用者が他の客と接触事故を起こしたことから「安全確保のため必要」と主張し、争う姿勢を示した。
訴状によると、東京都在住の男性は8月、西武池袋本店(豊島区)の酒売り場を手動車いすで訪れ、1杯1000円程度を支払ってワインを試飲した。2杯目を飲んでいたところ「車イスおよび電動車イスでご来店のお客様の試飲は、ご容赦ください」と書かれた紙を渡され、試飲をやめるよう求められたという。
弁論で男性の代理人弁護士は「店内での他の客との事故やトラブルは車いすに限らない。車いすの人だけの(試飲を断る)ポリシーを作っているのは車いすを厄介者扱いしている」と批判。百貨店の代理人弁護士は「店内で客が転倒するなどのトラブルや事故は多々ある」と認めたものの、男性への対応の正当性を強調した。
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