「戦後最大の人権侵害」強制不妊訴訟で国に初の賠償命令【大阪高裁】

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強制不妊訴訟で国に初の賠償命令 大阪高裁
旧優生保護法(昭和23年~平成8年)下の昭和40年代に不妊手術を強いられ、憲法が保障する自己決定権を侵害されたとして、聴覚や知的障害のある70~80代の男女3人が国に計5500万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が22日、大阪高裁であった。原告は、いずれも聴覚障害のある高齢夫婦と、知的障害のある70代女性の計3人。夫婦の妻は昭和49年、帝王切開の際に知らぬ間に不妊手術を施され、子供は出産後に死亡した。70代女性は、日本脳炎の後遺症で知的障害となり、40年ごろに手術を受けさせられた。控訴審で原告側は、旧法に基づく手術が、国の「戦後最大の人権侵害」だと改めて訴えた。
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